同業者団体の義援金募集に寄附した場合、税務上はどのように取扱われますか?
出演: ・・・M社 経理部部長 ・・・顧問税理士
― M社 会議室にて ―
M社経理部部長と顧問税理士が、打ち合わせを行っています。
今回の熊本県熊本地方を震源とする大地震ですが…。
はい。
5年前の東日本大震災のように、税制上も措置がとられているのでしょうか。
はい。
ほぼ同様の措置がとられています。
4月22日付けで、熊本県を指定地域として申告納税の延長措置がとられましたし、支援する方、被害を受けた方に向けたQ&Aも公表されています。
今回、同業者団体から義援金の募集がありまして、弊社から寄附を行ったのですが、このような場合には、税制上どのような措置になりますか?
義援金を団体が取りまとめた場合の税務上の取扱いについては、国税庁から公表されている「義援金に関する税務上の取扱いFAQ(平成28年4月)」に記載があります。このFAQのQ4によれば、最終的にその義援金が国や地方公共団体に拠出されるものであれば、「国等に対する寄附金」として取扱い、全額損金となります。
最終的な拠出先は、何を確認するとわかりますか?
寄附を行った際に「預り証」を受取っているのであれば、その「預り証」に拠出先の他、税務上の取扱いが記載されているかと思います。あるいは、その団体の義援金募集要綱があれば、その要綱でご確認いただくとおわかりになります。
「預り証」がないと、全額損金にはなりませんか?
原則は「預り証」が証明書類となりますが、義援金の振込口座が義援金受付専用口座であれば、「預り証」がなくとも、寄附が郵便振替によるものであれば振込の際の半券、銀行振込であれば振込票などの控をもって、証明書類とすることもできます。ただしこの場合には、その口座が義援金受付専用口座だとわかる資料が必要となります。
資料?
たとえば、先ほど申した義援金募集要綱の他、募金趣意書、新聞報道、その団体が開設しているホームページの写しなどです。
そうですか。
それでは、確認してみます。
よろしくお願いします。
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