税務相談トピックス
税務相談トピックス
作成日:2016/05/31
平成28年度税制改正でも、引き続き法人税率が引下げられました。いつから適用が開始されるのでしょうか。





 平成28年度税制改正でも、引き続き法人税率が引下げられました。いつから適用が開始されるのでしょうか。


出演:  ・・・M社 経理部部長   ・・・顧問税理士


 

― M社 会議室にて ―

M社経理部部長と顧問税理士が、打ち合わせを行っています。




 昨年も同じようなことを話していたように思いますが…。




 どの話でしたか?




 法人税の税率です。
 また引下げられましたよね?




 そうですね。
 平成27年度に続き、28年度でも引下げられましたね。
 28年度では原則の23.9%が23.4%に、30年度でさらに23.2%へと引下げられる改正が行われました。




 零コンマ単位の世界ですね。




 そうですね。
 日本における法人税改革として、法人実効税率を20%台まで引下げることがひとつの目標でしたから。
 少しずつ引下げていき、28年度で29.97%、さらに30年度で29.74%が実現されるようですよ。




 弊社の法人実効税率もそうなるのですか?




 御社は中小法人ですから、別ですね。
 日本政策金融公庫が発行している経営情報(NO.403 5月12日)には、標準税率に基づく法人実効税率一覧表として、中小法人、大法人別で各年度毎に表示されています。
 これによりますと、中小法人で所得区分年400万円以下の部分は、28年度までは21.42%に対して、29年度からは25.99%に。年400万円超800万円以下の部分は、28年度までは23.20%に対して、29年度からは27.57%に。年800万円超の部分は、27年度の34.33%から28年度に33.80%へ引下げられ、さらに30年度で33.59%へと引下げられることが示されていますね。




 え?
 年800万円以下の部分は29年度から上がるのですか?下がるのではなくて?




 はい。
 これは、年800万円以下の課税所得金額に対する法人税率を15%とする、「中小法人の軽減税率の特例」が影響しているのでしょう。




 あぁ、15%の特例ね。




 はい。
 この特例は、現行では29年3月31日までの間に開始する事業年度の適用となっていますので。




 あれ?
 年800万円超の部分について、28年度は29.97%ではなくて33.80%なのですか?




 国が試算している20%台とは地方税も含めて標準税率ですから、いわゆる資本金1億円超の大法人が適用する税率とお考えください。
 さらに20%台の実現には、法人事業税の外形標準課税が影響しています。
 実は法人税率の改正と同時に、法人事業税も改正されています。
 その中身は、法人実効税率の算定に組み込む「所得割」の課税割合が縮小される一方で、法人実効税率の算定に組み込まない「外形標準課税」の課税割合が拡大されています。
 つまり…。




 なるほど、そういうことね。




 現状、外形標準課税が課されない中小法人については、そこまで法人実効税率は引下がらない、ということになるのです。




 ま、それはともかく。
 弊社の場合は、29年3月期、31年3月期でそれぞれ法人税率が下がるということですか?




 年800万円超の部分については、ご理解の通りです。




 で、15%の特例は29年3月期までと。




 現行においては、ご理解の通りです。
 この特例は、次回の29年度税制改正時に検討されると思われます。
 財務省が公表した「租税特別措置の適用実態調査の結果」によれば、この特例の適用件数は26年度で約80万でした。中小法人にとって影響が大きいこの特例について、今後どのような方向となるのか、29年度税制改正の情報も注視しましょう。




 じゃぁ、また情報が入ったら教えてくださいね。




 承知いたしました。

 

 

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